違反するとどうなる?医療広告に求められる「ガイドライン」とは|WEB集客ブログ | おすすめのWEBサイト・SEO対策情報掲載 | 株式会社ソースクリエイト

違反するとどうなる?医療広告に求められる「ガイドライン」とは

2023/12/01

Web広告
違反するとどうなる?医療広告に求められる「ガイドライン」とは

インターネットが普及した昨今、ほとんどの患者が、受診する病院や歯科医院の情報を事前にチェックしています。HPやLPに患者が知りたいであろう情報を掲載し、来院に繋がるような魅力のあるコンテンツを精査することは、広告の観点からも非常に重要です。

しかし、医療広告はただ患者の目を引くようなものばかりを載せればよい、というものではありません。場合によっては人命に関わることのある医療の分野には、広告の出し方にも他業種にはない独自のルールが存在します。もしこのルールを破って掲載を続けていた場合、国からの指導・警告が入る可能性があることに加え、内容によっては医療法に照らし合わせて罰則が発生してしまう恐れもあります。

今回は患者に医院のことを知ってもらうための広告におけるレギュレーション「医療広告ガイドライン」について、その概要を解説します。これからホームページやランディングページの制作を考えていたり、現状の広告の内容について見直しを検討していたりする医院経営者の方は、ぜひ参考にしてみてください!

 

厚生労働省が定めたルール「医療広告ガイドライン」とは?

「医療広告ガイドライン」とは、読んで字のごとく医療広告における掲載内容のルールを明文化したものです。2018年6月1日に医療法の改正に伴い、厚生労働省より施行されました。対象となるのは下記のような媒体です。

  • パンフレット
  • ポスター
  • 看板
  • 新聞の折込広告
  • TVCM
  • ウェブサイト
  • SNS
  • メルマガ
  • ブログ etc…

インターネット内だけでなく、紙媒体や看板においても効力を発揮します。
本記事では、主にインターネットに掲載されている医療広告について解説します。

医療広告の定義

医療広告の定義とは?

「医療広告」とは病院や歯科医院、薬局などの医療にまつわる施設や事柄についての広告のことです。具体的には、以下の二つの要件を満たすものを指します。

  •  患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
  • 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)
    出典:医療広告ガイドライン_第2 広告規制の対象範囲_1 広告の定義(厚生労働省)

ざっくり言えば、「医院名や住所がわかり、来院に繋がるような内容」が医療広告になります。

インターネットに自主的に掲載している医療情報は、おおむね医療広告に該当します。しかし、医院名や場所が特定できる内容であっても、新聞記事のように患者を誘引する意図がないものに関しては医療広告に該当しないケースもあります。

制定された背景

それまでの医療法では、インターネットの医療広告については特に規制を行わず、各医院や媒体の自主性に任されていました。しかし、主に美容医療(美容整形・脱毛・歯のホワイトニングなど)でのトラブルが相次ぎ、ついに消費者庁が動く事態となってしまいます。その結果、消費者委員会からの要請によって、ウェブにおける医療広告にも「法のメス」が入ることとなりました。

本来医療とは、時に人命にも関わる非常にセンシティブな分野です。それにも関わらず「治療成功率○○%!」や「今なら期間限定で○○円引き!」といった、誘引性を第一に考えた誇張表現によって、リスクや副作用をぼかすようなことがあってはなりません。その点については、医療広告ガイドライン本文にもしっかりと明記されています。

  •  医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当 なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと。
  •  医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサー ビスの質について事前に判断することが非常に困難であること。 今回の広告規制の見直しに当たっては、こうした基本的な考え方は引き続き堅持しつつ、規制対象 を「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」に拡大する一方、患者等に正 確な情報が提供されその選択を支援する観点から、医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少 ない場合については、幅広い事項の広告を認めることとした。
    出典:医療広告ガイドライン_第1 広告規制の趣旨_2 基本的な考え方(厚生労働省)

具体的にどのような表現が規制されているのかは、次項で解説します。

医療広告で掲載NGとされているもの

前項では、医療広告にはルールがあり、そのコンプライアンスに則った内容での掲載が求められるということを、制定された経緯などを交えて解説しました。
では、実際にどのような表現が規制に抵触するのでしょうか。いくつかのカテゴリーにまとめました。

※下記内容は、あくまで一例です。詳細は原文をご参照ください。
厚生労働省:医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000808457.pdf

虚偽の内容

以下の項目が虚偽の内容と見なされます。

  • 「絶対に安全です」「どんな症例の手術でも必ず成功させます」といった、医学上ありえないもの
  • 定期健診(メンテナンス)が必要なのにも関わらず「1日で全て終了」といった旨の記載
  • 「治療成功率○○%」「患者満足度○○%」のような、根拠が提示できないデータや数値

他院との比較

他院との比較や、近年よく見られるインフルエンサーを使用したアピールもNG項目となります。

  • 「最先端の医療を提供」「最高の治療」といった、客観的に判断できない最上級の修飾
  • 「全国で〇院しかない機器の導入」「県内随一の治療実績」など、他院と比較して優良である旨の記載
  • 芸能人やインフルエンサーの受診報告など、著名人が患者であることのアピール

誇大広告

以下のように過度な強調や不明瞭な言い回しなどもNG項目となります。

  • 「医療広告ガイドラインを遵守しています」「○○機関からの認証を得ています」といった、コンプライアンス遵守の過度な強調
  • 「アンチエイジング」「審美歯科」のような、様々な治療方法が考えられ、選択肢が不明瞭な診療科目

患者の主観に基づく体験談

以下のように口コミや、スタッフ自身の体験談なども掲載NGです。

  • 患者が書いた体験談(口コミ)の掲載
  • 口コミサイトに掲載された内容の転載・抜粋
  • 医療機関のスタッフ自身の体験談
  • 口コミサイトに掲載されたネガティブな体験談の編集依頼
    ※上記内容は誹謗中傷や事実無根である場合、その限りではありません。また、ポータルサイトなどの医療機関が検索可能なウェブサイトに掲載された体験談は、医療広告には該当しません。

治療前後の写真

以下のようにビフォーアフター写真のみを広告として使用するのは原則禁止とされています。

  • 術前または術後の写真やイラストのみを掲載
    ※治療のビフォーアフターは、下記条件を併記すれば掲載が可能な場合もあります。
    ・通常必要とされる治療内容・費用などに関する事項
    ・治療期間や回数、リスク・副作用などに関する事項

公序良俗に反するもの

医療広告以外にも当てはまるガイドラインと言えます。

  • わいせつなもの、残虐な画像や映像、または差別を助長するような表現

品位を損ねるもの

よく見かけるユーザーの注意を引くキャッチコピーにも注意が必要です。

  • 「今ならキャンペーンで○○%OFF」などの、ディスカウントを強調したもの
  • 「ご来院いただいた方全員に○○をプレゼント」といった、治療以外での誘引

その他掲載できないもの

以下の項目にも注意が必要です。

  • 経歴に「認定医」の掲載(一部学会の「専門医」は掲載可能)
  • 薬品や機材の「商品名」での掲載(例:iPhone→× スマートフォン→〇)
  • 国内未承認の医薬品を使用した治療のみの掲載

まとめ・補足

本記事ではこれまでに、ルールが敷かれた背景や、どのような表現がガイドラインに抵触するのか解説しました。もし違反している医療広告が実際にあった場合、誰がどのような措置を行うのでしょうか。

世の中にある医療広告は、厚生労働省のネットパトロール事業によって監督されています。各自治体のクローリング調査のほか、サイトを見た一般ユーザーからのタレコミによって発覚する場合もあります。

ガイドライン違反の広告を発見した場合、まずは「任意調査」「報告命令」「立ち入り検査」などが行われます。その結果に応じて、違反が認められた場合、広告の中止または内容の是正が勧告されます。
さらにその勧告に従わない場合は、医療法に違反していると見なされ6カ月以上の懲役または30万円以下の罰金が課されてしまう可能性があります。罰則事例として公表されるおそれもあるため、医療機関としての信用を失ってしまうことにもつながりかねません。

上記はあくまで本当に悪質な違反広告に対しての措置ですが、ガイドラインを遵守することに越したことはありません。原文と照らし合わせて、画像や文章は慎重に選ぶことをおすすめします。

 

医療は人の命や人生に関わるデリケートな分野です。「多くの人に見てほしい」「できる限り患者を集めたい」という意識にとらわれず、患者が正しく情報を把握し、主訴や希望に合う医院を受診できるよう配慮する必要があります。

ソースクリエイトは、医療機関や医院様などのホームページ制作やその他取引実績が豊富にあり、医療広告ガイドラインの知識が豊富なスタッフが多数在籍しています。ホームページを制作したい、又は医療広告を出したいが細かなガイドラインの把握や運用の手間を省きたい、とお考えの医院経営者の方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

ソースクリエイトでは、
ホームページの企画構成から制作・運用まで対応いたします。
興味をお持ちの方はお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら
ホームページ制作無料相談受付中! ホームページ制作無料相談受付中!
next contents

ご要望を踏まえた最適な提案と費用対効果の高いホームページを試してみませんか

丁寧にお話をお聞きし、適切な解決策をご提案いたします。
まずは、お困りごとをお気軽にご相談ください。